人工股関節手術を受けられた方から、「人工股関節手術を受けたら、障害年金を受け取れるのか」という質問をよくお受けいたします。
ここでよく誤解する方がいますが、障害厚生年金と身体障害者手帳の認定とは全く別物であるということを理解しておく必要があります。
身体障害者手帳の認定は人工股関節手術では厳しい
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある方が福祉サービスや支援を受けるための公的な証明書です。
認定をうけると身体障害者手帳が交付されて、いろいろな支援が受けられますが、基本的に人工股関節手術を受けた方は認定されません。
以前は交付されていた時代もありましたが、すでに改正されていますので新たに交付されることはなくなりました。
検討するなら障害厚生年金
さてここから本題です。障害厚生年金とは、厚生年金に加入中に発生した病気やケガで日常生活や労働に支障がきたしてしまった方が、以下3つの要件を満たせば受給できる公的年金のことです。
- ①原則20歳~64歳
- ②初診日(人工股関節が必要となる病気で最初に医師の診断を受けた日)に、厚生年金または共済年金に加入しており、初診日前の一定期間に保険料の未納がない
- ③人工股関節手術をうけていること
この3つの条件を満たしていれば、障害厚生年金を受給できるケースが多いです。申請用紙を病院に提出して、記載されたものを年金事務所または年金相談センターで申請して、手続きを経た上で認定されれば受給となるわけです。
申請用紙はお近くの年金事務所または年金相談センターの窓口にありますので、詳しくは年金事務所にご相談ください。
障害厚生年金と身体障害者手帳の認定とは全く別物ですので、お気をつけください。
脱臼リスクが少ない手術方法、仰臥位前外側アプローチ(ALS THA)を検討している方は、ご相談に乗りますのでご連絡ください。人工股関節専門ドクター・久留隆史医師がご回答致します。板橋中央総合病院にて外来受診可能です。